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広域交付住民票

広域交付住民票の概要


広域交付住民票とは、住所地(住民登録地)以外の市区町村で請求することができる全国共通様式の住民票の写しのことです。
例えば南相木村以外にお住いの方(住民登録地が南相木村以外の方)が、南相木村役場の窓口にて住民票を請求することができます。これを広域交付住民票といいます。
なお、転出された方や死亡された方の住民票の写し(除票の写し)は、請求できません。

注意事項


広域交付住民票は、「本籍」「筆頭者」「転居等の履歴」の記載がありません。
これらの記載が必要な場合は、従来どおり住民登録のある市町村で請求いただくようお願いします。

請求できる人


本人または同一世帯の方(別世帯の方や代理人及び第三者の方からの請求はできません。)

必要なもの


顔写真付きの官公署発行の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)で現在の住民登録地及び氏名が記載されているもの
※上記以外の本人確認書類では、交付できませんので、ご注意ください。
【手数料】
交付窓口の市区町村の手数料条例に基づく手数料(南相木村に請求する場合は1通につき300円)

請求できる場所と時間


住民登録地以外の市区町村窓口
南相木村で請求する場合は、南相木村役場の窓口

請求できる時間


南相木村役場で請求する場合は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで