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村長室から

税関係証明書の申請

所得・課税(非課税)証明書

所得証明・課税証明とは、村県民税の課税額およびその算定のもととなる所得額、控除額の証明です。
「所得額」、「課税額」、「控除額」の任意の項目について証明書を発行しております。

納税証明書

証明日現在において、村税等(市民税・県民税・森林環境税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人市民税)の課税年度ごとの納付すべき税額・納付した税額及び未納状況(納期未到来・納期到来の税額)を証明するものです。

評価証明書

評価証明書とは、南相木村内で、固定資産税の課税の対象となっている土地・家屋についての、所有者ごとの一覧です。 評価証明書には課税対象固定資産ごとに、次の内容が記載されています。

・所在地
・地目(種類)
・地積(面積)
・評価額(課税標準額と税額は記載されていません)

評価通知書

評価通知書とは土地および家屋について、地方税法第422条の3により法務局に通知するもので、登録免許税の算定基礎になります。
評価通知書には課税対象固定資産ごとに、次の内容が記載されています。

・所在地
・地目(種類)
・地積(面積)
・評価額(課税標準額と税額は記載されていません)
・築年(家屋のみ)

※令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、南相木村の基幹情報システムの改修を行うことにより「固定資産評価通知書」(法務局宛用)が発行できなくなりますので、令和7年7月7日から交付を廃止します。
廃止後につきましては、固定資産評価証明書、名寄帳、固定資産税納税通知書の課税明細書等により評価額の確認ができます。
なお、令和8年7月31日までは法務局へ提出する「固定資産評価証明書」に限り、手数料を全額免除とさせていただきます。

名寄帳

名寄帳とは、南相木村内で、固定資産課税台帳に記載されている土地・家屋についての、所有者ごとの一覧です。
名寄帳には課税対象固定資産ごとに、次の内容が記載されています。

・所在地
・地目(種類)
・地積(面積)
・評価額
・課税標準額など

申請に必要なもの

・税務関係証明書・閲覧申請書
・本人確認書類(窓口に来られた方の本人確認を行います。)
【1点で良いもの】 免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書等の公官庁が発行した写真つきの証明書
【2点必要となるもの】 健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、写真のない住民基本台帳カード、社員証、学生証 等
・手数料(1件につき300円)
・委任状(本人以外の方が代理請求する場合、法人名義の場合)

〈所有者が死亡しているとき〉

所有者の除籍謄本
所有者と申請者もしくは委任者との相続関係がわかる書類(戸籍謄本など)

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