南相木村地球温暖化防止実行計画(事務事業編)
南相木村では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、『南相木村地球温暖化防止実行計画(事務事業編)』を策定しました。
実施計画策定の趣旨
「南相木村役場地球温暖化防止実行計画(事務事業編)」は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、村が実施している事務及び事業において、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量化などの取組を推進し、温室効果ガスの排出量を削減することを目的に、地球温暖化防止対策を全庁的に取組むために策定するものです。 村では、2009年に策定した本計画に基づきこれまで取組を進めてきましたが、昨今の国や県の動きも踏まえて、第2次計画として内容の見直し等を行いました。
計画の期間
本計画は、令和8(2026)年度から令和13(2030)年度末までを目標期間として取組みます。
また、この間の社会情勢の変化、技術の進歩、進歩状況等の結果を踏まえ、その都度内容の見直しを行うこととします。
温室効果ガス総排出量の削減目標
基準年度の平成25(2013)年度総排出量に対し、令和13(2030)年度において、約40%の削減を目指して取組みます。
計画の対象とする範囲
本計画の対象とする範囲は、村が直接実施する事務・事業全般とし、全機関を対象とします。ただし、外部への委託等により実施するものは対象外とします。
本計画の対象となる事務・事業の範囲は、次の機関が実施する事務・事業とします。
議会事務局 役場庁舎
総務課 役場庁舎・村営バス車庫・消防拠点など
住民課 多機能多世代交流支援センター・診療所など
振興課 役場庁舎・水道施設など
保育所 保育所・温室プールなど
教育委員会 村公民館・社会体育館・民俗資料館・小学校など




村長室から