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村長室から

産業

南相木村農林業振興対策事業補助金事業

南相木村の農林業振興を促進するため、村内で農林業を営む農林業者に対して、補助金を交付します。
【補助金を受けることができる方】
南相木村に住所を有し、村内で農林業を営む方またはその協業体
【事業の種類、経費及び補助率】
事業の種類 経 費 補助率
農業近代化資金利子補助事業 農業団体及び農業者が農業振興のため近代化施設を設置するため農業近代化資金を借入れた金額 年2%以内
圃場整備事業 小規模圃場整備事業に要した経費(消費税及び1,000円未満は切捨てる) ただし、事業費が70万円を超えるときは、70万円を限度とする(村内の方が他町村で耕作している農地は70万円を限度とし3/10)
農作物病害虫防除事業 対象病害虫名(ウンカ、ウイルス、イモチ病、根こぶ病、野菜黄化病)原則として共同防除事業に要した経費 1/2以内
農業経営基盤強化資金補助事業 認定農業者が効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するため、農業経営基盤強化資金を借入れた額 年1.25%以内
松茸山手入事業 森林組合の指導または直接森林組合作業班等が実施した経費 事業費が6万円まで1/2を限度
後継者育成事業 農林業の後継者が互いに経営技術研修等に要した経費 村長が定めた額
そ の 他 農林業振興対策事業について特に村長が認めた事業 村長が定めた額
お問合せ先
南相木村役場振興課 産業係
TEL 0267-78-2121
Mail info@vill.minamiaiki.nagano.jp

南相木村産業振興資金貸付事業

南相木村の農業、林業、工業、商業の発展を図り地域住民の所得の向上を図るため、必要な資金を融資します。
【資金の用途】
産業の振興に必要な資金及び後継者が住宅新築改造に必要な資金。
ただし、産業の振興に必要な資金とは新たな事業展開のための施設整備資金とし、債務整理的経費や経常経費は含まないものとします。
【貸付を受けられる方】
南相木村において次の産業を自営している方
(1)農業、林業、工業、商業
(2)その他運営審議会で特に認めた方
【貸付限度額】
貸付1件の最高限度額は、1,000万円とします。
【貸付期間及び利率】
短期資金は1年以内、長期資金は20年以内とし、貸付利率は、八ヶ岳農業協同組合所定の利率とします。
【利子補助金】
借入者の実質借入金利を軽減するため、利子を後継者住宅新築改造資金、潅水施設導入資金及び災害復興資金については5%、その他については4%を上限に村負担で補助します。

お問合わせ先
南相木村役場振興課 産業係
TEL 0267-78-2121
Mail:info@vill.minamiaiki.nagano.jp

南相木村ソバ生産補助金交付事業

内 容 南相木村内の遊休農地を利用してソバ生産拡大等の振興を図るため、ソバを生産した方に対して補助金を交付します
対象者 南相木村内において、ソバ生産組合を通じてソバを生産した方
助成金 保生産面積5a未満は一律4,000円
生産面積5a以上は1aにつき1,000円
申請様式はこちらから
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