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村長室から

禁治産・準禁治産・後見及び破産に関する証明(身分証明)

南相木村に本籍地をおいている方が、次の通知を受けていないという内容を証明したものです。
・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
・後見の登記の通知を受けていないこと
・破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと

使用用途は、資格取得などです。
※パスポートや運転免許証を指す「身分証明書」とは意味が違います。
申請には、必要な戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので事前に確認を行っておいてください。

請求方法

禁治産・準禁治産・後見及び破産に関する証明(身分証明)は、南相木村役場窓口か郵送請求で取得可能です。
(本籍地が南相木村外の方は発行できません。本籍地の自治体に請求してください)

請求できる人

・本人
・代理人(依頼者の委任状が必要)
身分証明は、成人の方の場合、家族の方でも委任状が必要です。未成年者の場合、親権者であれば委任状は必要ありません。

申請時に必要なもの

窓口備え付けのものと同じです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
戸籍証明書等の請求書
・請求される方の本人確認書類
委任状(様式例)
※委任状は、必ず本人が自署または記名押印した原本を持参してください。
※委任状の様式は問いませんが、作成した日付、委任者の住所・氏名・押印、代理人の住所・氏名、何を委任するのかを具体的に記載してください。
・偽り、その他不正な手段により委任状を偽造した場合は、刑罰の対象となります。

手数料

1通につき300円

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