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村長室から

農地法に関する申請

農地法第3条による許可(農地の権利移転、権利設定)

農地法第3条では、農地等についての権利の設定または移転を制限することによって耕作者の地位の安定と権利の保護、農業上の土地の効率的な利用のための調整、農業生産力の向上を図ることを目的としています。
農地等について、耕作目的での所有権移転、または賃貸借権、使用貸借権の設定をする場合は、農地法第3条の許可が必要です。

農地法第4条による許可(農地の転用の制限)

農地法第4条は、所有者が自らの農地を農地以外に転用する場合に必要です。

農地法第5条による許可(農地の転用のための権利移動の制限)

農地法第5条は、所有者以外が農地を譲渡及び貸借して、農地以外に転用する場合に必要です。

※農地法第4条・5条では、農地を他の用途に充てることを「農地転用」と言い、農地転用する場合は農地法第4条または、農地法第5条の許可が必要です。

申請書(様式・記載例)及び添付書類

農地法第3条第1項の規定による許可申請書
農地法第4条第1項の規定による許可申請書
農地法第5条第1項の規定による許可申請書

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